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栃木県支部

◆ 栃木県支部規則

第1章 総 則
第1条  本会は千葉商科大学同窓会栃木県支部と称する。
第2条  本会は支部会員相互の親睦を図り、栃木県支部の充実発展及び会員の拡充、併せて同窓会本部並びに母校の事業に支援・協力することを目的とする。
第3条  本会の事務局は会計宅に置く。
 
第2章 事 業
第4条  本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)定期総会は毎年1回、役員会、臨時総会等は必要に応じて支部長が招集し、会務及び会計の報告、役員の選出、会則の改正、その他本会に関する重要事項の議決を行う。
(2)新年会、ゴルフコンペ当の開催。
(3)本会の活性化、並びに会員の拡大を図るための事業。
(4)同窓会本部及び母校への支援並びに協力。
 
第3章 会員及び役員
第5条  本会の会員は栃木県の在住者及び出身者をもって構成し、次の3種とする。
(1)正会員  千葉商科大学卒業者(旧 巣鴨高等商業学校及び同巣鴨経済専門学校を含む以下同じ)及び大学院修了者並びに千葉短期大学卒業者。
(2)準会員  千葉商科大学に2年以上在学したもので、正会員2名以上が推薦し、役員会において承認されたもの。
(3)特別会員  千葉商科大学の現・旧教職員。
第6条  本会に次の役員を置く。
(1)顧 問 若干名
(2)支部長 1名
(3)副支部長 若干名
(4)会 計 1名
(5)会計監事 2名
(6)幹 事 若干名
 
第4章 役員の選出及び職務、任期
第7条
(1)支部長、副支部長、会計、会計監事は、総会において正会員の中から選出する。
(2)顧問は、正会員、特別会員の中から、役員会の推薦により支部長が委嘱する。
(3)幹事は、各卒業年度及び地区別を勘案し、支部長が委嘱する。
(4)役員会は、支部長、副支部長、会計、会計監事、及びその他幹事をもって構成する。
第8条
(1)支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。
(3)幹事は、会務に参画し、会計監事は、本会計を監査する。
(4)顧問は、支部長の諮問にこたえる。
(5)会議の議長は、支部長とする。但し、支部長に事故ある時は副支部長がこれにあたる。
(6)会議は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は、議長が決する。
第9条
(1)役員の任期は2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員は、再任されることを妨げない。
(3)役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。
 
第5章 会 計
第10条 (1)本会の経費は、支部年会費、同窓会本部助成金、その他の収入をもって支弁する。
(2)本会員は、支部年会費を納入する。年会費の額は役員会で定める。
(3)本会の経費は、支部年会費、同窓会本部助成金、その他の収入をもって支弁する。
第11条  本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
 
第6章 補 則
第12条  本会の会則に定めない事項については、支部長が役員会に諮り定める。
 
付則
 この会則は、創立年の昭和45年12月1日から施行する。

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