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茨城県支部

◆ 茨城県支部会則

第1章 総 則
第1条  本会は千葉商科大学同窓会茨城県支部と称する。
第2条  本会は茨城県内居住の同窓会相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を蜜にし、会員並びに支部及び母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会の事務所は支部長が指定する会員の居住地に置く。
 
第2章 会 員
第4条  本会の会員は次の3種とする。
(1)正会員  千葉商科大学(旧制巣鴨高等商業学校及び同巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ)の卒業者。
(2)準会員  千葉商科大学に2年以上在学した者で、正会員3名以上が推薦し、役員会において承認した者。
(3)特別会員  千葉商科大学の現・旧教職員。
第5条  本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をした場合には、役員会の決議により除名することができる。
 
第3章 役 員
第6条  本会に次の役員を置く。
(1)名誉支部長 1名
(2)相談役 若干名
(3)顧問 若干名
(4)支部長 1名
(5)副支部長 若干名
(6)会計監事 2名
(7)参与 若干名
(8)幹事長 1名
(9)副幹事長 1名
(10)地区幹事長 5名
(11)地区副幹事長 5名
(12)地区幹事 若干名
(13)会計幹事 2名
第7条 支部長・副支部長・会計監事は総会において正会員の中から選出する。
第8条 名誉支部長・相談役・顧問は会員の中から役員会の推薦により支部長が委嘱する。
第9条 参与は副支部長経験者の中から役員会の推薦により支部長が委嘱する。
第10条 幹事長・副幹事長・会計幹事・地区幹事長及び地区副幹事長は会員の中から役員会の推薦により支部長が委嘱する。
第11条 地区幹事は県北・県央・鹿行・県南及び県西の5ブロックの中から若干名を選出し支部長に届け出た者をいう。地区幹事長と共に会員拡大委員会のもとで会務にあたる。
第12条 1 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代行する。また、年功順に筆頭職を設けるものとする。
3 名誉支部長・相談役・顧問は支部長の諮問に応える。
4 会計監事は本会の会計を監査する。
5 参与は支部長の諮問に応える。
6 幹事長は支部長・副支部長を補佐し、会務処理にあたる。
7 地区幹事長は地区副幹事長と共に地区会員を掌握し、会務にあたる。
8 会計幹事は本会の収入、支出すべての会計の任にあたる。
第13条 1 役員の任期は2年とする。但し、欠員の生じた補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任される事を妨げない。
3 役員は任期満了の後でも、後任者が就任するまでは、その任にあたる。
 
第4章 会 議
第14条 1 本会は毎年1回定期総会を開催し、会務及び会計の報告、役員の選出及び承認、規則の改正その他本会における重要事項の議決を行う。
2 定期総会は支部長が招集する。
第15条  定期総会のほか、支部長は必要に応じ役員会の決議に基き臨時総会を招集する事ができる。
第16条  役員会は全役員で構成し、次の役員会を設け業務の執行その他緊急事項の処理にあたる。この委員会は副支部長を委員長とし、委員は会員の中から委員会で推薦選出され、支部長に届け出た者をいう。
(1)総務委員会
 事業計画の立案、発表及び実施。会則の改定及び制定。定期総会の計画、立案及び実施。本部及び他県支部総会参加等の連絡及び折衝。
(2)渉外広報委員会
 会員からの各種情報を収集し、支部会報を発行する。
(3)会員拡大委員会
 会員名簿の管理。新規会員の増員計画立案。地区幹事と共に会員の組織拡大を図る。
(4)財務委員会
 増収計画の作成と実施を担当する。
(5)特命委員会
 会の活性化策、補完すべき事項その他重要テーマの解決にあたる。
第17条  役員会は支部長が招集する。但し、役員の半数以上の要求があった時は、支部長は会議を招集しなければならない。
第18条  定期総会及び会議の議長は、支部長がこれにあたる。
第19条  会議は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は議長が決する。
第20条  会議の議事については議事録を作成し、議長は出席者の中から2名の署名者を指名し、その者の署名(記名)押印を得たうえで支部長が保管する。
 
第5章 会 計
第21条  本会の経費は会費、寄付金その他の収入で支弁する。
第22条  正会員及び準会員は、年会費として金3,000円を納入するものとする。
第23条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第6章 会則の改訂
第24条  本会則の改訂は、総会において出席者の3分の2以上の同意で決する。
 
第7章 補則
第25条  本会則に定めのない事項については、役員会で決める。
 
付則
本会則は、昭和47年10月1日から施行する。
この改訂は、昭和60年12月8日から施行する。
この改訂は、昭和61年12月14日から施行する。
この改訂は、平成15年10月25日から施行する。
この改訂は、平成16年6月6日から施行する。
この改訂は、平成17年6月12日から施行する。
この改訂は、平成24年6月18日から施行する。
この改訂は、令和2年8月22日から施行する。

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