第1条 | ||
この規定は、本支部の支部長、副支部長、会計監事、幹事長、副幹事長、会計幹事、地区幹事長、地区副幹事長、地区幹事、世話人、顧問及び参与(以下、役員という。)並びに支部長経験者の慶弔に関し、必要な事項を定める。 | ||
(1)結婚祝い | 役員が結婚したとき。 | |
(2)弔意 | 支部長、副支部長、幹事長及び支部長経験者が死亡したとき。 | |
(3)お見舞い | 役員が傷病のため1ヶ月以上入院したとき。 | |
第2条 | ||
前条における慶弔見舞金は、下記に定める通りとする。 | ||
第3条 | ||
告別式に参列の場合は、公共交通機関で算出した金額を交通費として支給することとし、参列者は支部長以下3名以内とする。 | ||
第4条 | ||
その他、上記以外の事象が生じた場合は、知り得た時点で支部長の判断に一任することとする。 |
慶弔見舞金一覧
名 称 | 対 象 者 | 金 額 |
結婚見舞金 | 役 員 | 10,000円 |
弔意金 | 支部長、副支部長、幹事長及び支部長経験者 | 10,000円 |
見舞金 | 役 員 | 5,000円 |