第1章 総 則 | ||
(名 称) | ||
第1条 | 本会は、千葉商科大学同窓会千葉県支部と称する。 | |
(目 的) | ||
第2条 | 本会は、千葉県居住の同窓会会員相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。 | |
(事務所) | ||
第3条 | 本会の事務所は、支部長宅に置く。 | |
第2章 会 員 | ||
(会 員) | ||
第4条 | 本会の会員は、次の3種とする。 | |
(1)正会員 | 千葉商科大学学部卒業者(旧巣鴨高等商業学校および旧巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ)及び大学院修了者並びに千葉短期大学卒業者 | |
(2)準会員 | 千葉商科大学に2年以上在学した者で正会員3名以上が推薦し役員会において承認した者 | |
(3)特別会員 | 千葉商科大学の現・旧教職員及び千葉短期大学の旧教職員 | |
第5条 | 本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をした場合には、通常役員会の決議により除名をすることができる。 | |
第3章 役 員 | ||
(役 員) | ||
第6条 | 本会に次の役員を置く。 | |
(1)顧問・相談役 | 若干名 | |
(2)支部長 | 1名 | |
(3)副支部長 | 若干名 | |
(4)会計監事 | 2名 | |
(5)幹事長 | 1名 | |
(6)副幹事長 | 若干名 | |
(7)ブロック長 | 3名 | |
(8)地区リーダー | 若干名 | |
(選出・委嘱) | ||
第7条 | 支部長・副支部長・会計監事は、総会において会員の中から選出する。 | |
第8条 | 顧問・相談役は、会員の中から通常役員会の推薦により支部長が委嘱する。 | |
顧問は、原則として支部長経験者から指名する。 | ||
第9条 | 幹事長・副幹事長は会員の中から通常役員会の推薦により支部長が委嘱する。 | |
第10条 | ブロック長は各ブロック・地区リーダーは各ブロック各地区の会員の中から通常役員会の推薦により支部長が委嘱する。 | |
(職 務) | ||
第11条 | 支部長は、本会を代表して会務を総理する。 | |
2 |
顧問・相談役は、支部長の諮問に応える。 | |
3 |
副支部長は、支部長を補佐し県支部及びブロックの運営を図る。 | |
又支部長に事故あるときはその職務を代行する。 | ||
4 |
会計監事は、本会の会計及び役員の職務の執行を監査する。 | |
5 |
幹事長は、事務局の他、支部長・副支部長を補佐し会務の処理にあたる。 | |
6 |
副幹事長は、幹事長を補佐し会務の処理にあたる。 | |
7 |
ブロック長は、担当副支部長の下担当ブロック内の会員への啓蒙・情報収集と報告を通じ会務に協力する。 | |
8 |
地区リーダーは、ブロック長を補佐し担当地区内の会員への啓蒙・情報収集と報告を通じ会務を補助する。 | |
(任 期) | ||
第12条 | 役員の任期は、2年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。 | |
2 |
役員は、再任されることを妨げない。 | |
3 |
役員は、辞任・任期満了の後も後任者が就任するまではその任にあたる。 | |
第4章 会 議 | ||
(会 議) | ||
第13条 | 本会の活動の為、次の会議を置く。 | |
1 総 会 | ||
2 役員会 | ||
3 委員会 | ||
(総 会) | ||
第14条 | 本会は、毎年1回総会を開催し、会務及び会計の報告・計画の承認及び役員の選出・規則の改正・その他本会の重要事項の決議を行う。 | |
2 |
総会は、支部長が招集する。 | |
3 |
総会の他、支部長は必要により総役員会の決議に基づき総会を招集することができる。 | |
4 |
総会の議事については、議事録を作成し、議長は出席者の中から2名の議事録署名人を指名しその者の署名押印を得て、支部長が保管する。 | |
(役員会) | ||
第15条 | 役員会の強化を図るため、「通常役員会」「総役員会」の2種を常設する。 | |
(1)通常役員会 | ||
支部長・副支部長・正副幹事長・ブロック長で構成し、人事を含む支部活動に係わる基本的及び重要な事項の協議・決定を行う。 | ||
(2)総役員会 | ||
通常役員会の構成員に顧問・相談役・会計監事・地区リーダーを加え、事業計画の進捗状況を確認し通常役員会の決定を審議し承認する。 | ||
会議は5月・11月の他、通常役員会の決定により臨時に開催する。 | ||
(委員会) | ||
第16条 | 臨時に、問題点の検討・業務の企画立案と執行その他緊急事項の処理にあたるため、通常役員会の決議により委員会を設けることができる。 | |
(運 営) | ||
第17条 | 役員会は、支部長が召集する。但し、役員の半数以上の要求があった時は、支部長は役員会を召集しなければならない。 | |
第18条 | 役員会の議長は、支部長とする。但し、支部長に支障があるときは、副支部長が議長を代行する。 | |
第19条 | 役員会は、出席者の過半数の同意で決議する。可否同数のときは議長が決する。 | |
第20条 | 委員会の運営については、設置の際に別に定める。 | |
第5章 ブ ロ ッ ク | ||
(ブロックの設置) | ||
第21条 | 本会のブロックを「中央ブロック」「東ブロック」「南ブロック」の3つとする。 | |
各ブロックの所属市町村は別紙のとおり定める。 | ||
第6章 会 計 | ||
第22条 | 本会の会計(事業)年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
第23条 | 本会計の経費は、会費・本部助成金・寄付金・その他の収入で支弁する。 | |
第24条 | 正会員及び準会員は、年会費として金2,000円を納付するものとする。 | |
第7章 規則の改正 | ||
第25条 | 本規則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意で決する。 | |
第8章 補 則 | ||
第26条 | 本規則に定めない事項については、役員会で定めるところとする。 | |
付則 | ||
1 |
本規則は、昭和47年10月29日から実施する。 | |
2 |
本規則は、昭和52年4月10日から改正実施する。 | |
3 |
本規則は、昭和55年7月19日から改正実施する。 | |
4 |
本規則は、平成8年2月24日から改正実施する。 | |
5 |
本規則は、平成10年2月24日から改正実施する。 | |
6 |
本規則は、平成17年7月2日から改正実施する。 | |
7 |
本規則は、平成19年7月8日から改正実施する。 | |
8 |
本規則は、平成20年7月5日から改正実施する。 | |
9 |
本規則は、平成21年7月4日から改正実施する。 | |
10 |
本規則は、平成24年7月7日から改正実施する。 | |
11 |
本規則は、令和元年7月6日から改正実施する。 |
◎中央ブロック | ||
我孫子市・柏市・流山市・野田市・松戸市(旧県北ブロック) | ||
市川市・浦安市・船橋市・習志野市(旧県西ブロック) | ||
印西市・鎌ヶ谷市・白井市・八千代市(旧県央ブロック) | ||
◎東ブロック | ||
佐倉市・成田市・香取市・神崎町・酒々井町・栄町・東庄町・富里市・八街市・旭市・山武市・銚子市・匝瑳市・横芝光町・芝山町・多古町(旧県東ブロック) | ||
◎南ブロック | ||
市原市・木更津市・君津市・袖ヶ浦市・富津市・南房総市・館山市・鋸南町・東金市・茂原市・いすみ市・勝浦市・大網白里市・鴨川市・長柄町・一宮町・長南町・大多喜町・九十九里町・睦沢町・白子町・御宿町・長生村(旧県南ブロック) | ||
千葉市(旧県央ブロック) | ||
四街道市(旧県東ブロック) |