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東京都支部

◆ 東京都支部会則

第1章 総 則
第1条  本会は千葉商科大学同窓会東京都支部と称する。
第2条  本会は東京都内居住の同窓会員相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会の事務所は、支部長居住地に置く。
 
第2章 会 員
第4条  本会の会員は次の3種とする。
(1)正会員  千葉商科大学(巣鴨高等商業学校及び巣鴨経済専門学校を含む。以下同じ)の卒業者ならびに千葉短期大学の卒業者
(2)準会員  千葉商科大学に2年以上在学したもので、正会員3名以上が推薦し、役員会において承認した者
(3)特別会員  千葉商科大学の現・旧教職員及び千葉短期大学の旧職員
第5条  本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をした場合には、役員会の決議により除名することができる。
 
第3章 役 員
第6条  本会に次の役員を置く。
(1)名誉支部長 1名
(2)相談役 若干名
(3)顧問 若干名
(4)支部長 1名
(5)副支部長 若干名
(6)幹事長 1名
(7)副幹事長 若干名
(8)幹事 若干名
(9)会計監事 若干名
第7条  役員の選出は次の方法による。
 1 支部長、幹事長、監事は総会において正会員の中から選出する。
 2 副支部長、副幹事長は支部長の推薦により総会の同意を得て、支部長がこれを委嘱する。
 3 名誉支部長、相談役、顧問は支部長の推薦により総会の同意を得て、支部長がこれを委嘱する。
 4 幹事は支部長の推薦により委嘱する。
第8条  役員の任務は次の通りとする。
 1 支部長は本会を代表し、会務を総理する。
 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。
 3 幹事長は支部長並びに副支部長を補佐し、会務処理に当たる。
 4 副幹事長は幹事長を補佐し、会務処理に当たる。
 5 幹事は幹事長並びに副幹事長を補佐し、総会に報告する。
 6 会計監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。
第9条  役員の任期は2年とする。
但し、欠員が生じた場合の補欠の任期は前任者の残任期間とする。
2
 役員は再任を妨げない。
3
 役員はその任期満了の後でも、後任者が就任するまではその任に当たる。
 
第4章 会 議
第10条  本会は毎年1回定期総会を開催し、会務及び会計の報告、役員の選出及び承認、規則の改正、その他本会における重要事項の決議を行う。
2
 定期総会は支部長が招集する。
第11条  支部長は必要により役員会の議を経て臨時総会を招集することができる。
第12条  役員会は役員全員で構成し、次の部門を設け、業務の執行其の他緊急事項の処理に当たる。
(1)企画・広報 各種原案の作成及び会報、会員名簿、事業報告等の広報活動。
(2)渉   外 運営を円滑にするための本部、母校及びその他の外部との連絡、折衝。
(3)会   計 本会の会計業務の担当。
(4)上記に関連して必要に応じ専門委員会を設けることができる。
 平成9年6月8日に①定期総会委員会②新年委員会③支部報委員会④名簿委員会を創設。
第13条  役員会は支部長が招集する。但し、役員の半数以上の要求があった時は、支部長は役員会を招集しなければならない。
第14条  会議の議長は支部長がこれに当たる。
第15条  議事は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は議長が決する。
第16条  会議の議事については、議事録を作成し、議長が出席者の中から2名の署名者を指名し、その者の記名押印を得たうえで支部長が保管する。
 
第5章 会 計
第17条  本会計の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
第18条  正会員及び準会員は、年会費として金2,000円を納付するものとする。
第19条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第6章 慶 弔
第20条  本会は、本会に在籍し、支部活動に貢献のあった会員に慶弔の意を表す。
第21条  慶弔の種類は次の通りとする。
(1)慶事の祝い(祝電・祝辞・祝儀)
(2)感謝状、記念品、金一封の贈呈
(3)見舞いの金品
(4)香典・供物・花輪・献花・弔電・弔文等の奉献
(5)その他
第22条  弔電の種別、規模等については、正副支部長・幹事長及び担当委員長の協議により決する。但し、緊急の場合は支部長・幹事長の協議により決する。
 
第7章 規則の改正
第23条  本規則の改正は定期総会において出席会員の3分の2以上の同意で決する。
第24条  本規則に定めのない事項については、役員会で決めるところによる。
 
付則
(1)
 本規則は、昭和49年2月13日から施行する。
(2)
 この改正は、平成4年6月6日から施行する。
(3)
 この改正は、平成8年6月2日から施行する。
(4)
 この改正は、平成17年6月11日から施行する。
(5)
 この改正は、平成19年6月9日から施行する。
以上

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