第1章 総 則 |
第1条 |
本会は、千葉商科大学同窓会神奈川県支部と称する。 |
第2条 |
本会は神奈川県居住の同窓会会員相互の親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 |
本会の事務所は神奈川県内に置く。 |
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第2章 会 員 |
第4条 |
本会の会員は次の三種とする。 |
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(1)正会員 |
千葉商科大学(巣鴨高等商業学校及び巣鴨経済専門学校を含む、以下同じ)の卒業者。 |
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(2)準会員 |
千葉商科大学に1年以上在学した者で、正会員2名以上が推薦し、役員会に於いて承認した者。 |
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(3)特別会員 |
千葉商科大学の現・旧教員。 |
第5条 |
本会の会員が本会の品位と名誉を損なう行為をした場合は、役員会の決議に依り除名することが出来る。 |
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第3章 役 員 |
第6条 |
本会に次の役員を置く。 |
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1.名誉支部長 |
1名 |
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2.支部長 |
1名 |
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3.副支部長 |
若干名 |
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4.幹事長 |
1名 |
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5.副幹事長 |
若干名 |
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6.監事 |
2名 |
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7.幹事 |
若干名 |
第7条 |
役員の選出は次の方法による。 |
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1.支部長・副支部長・幹事長・副幹事長・監事は、総会に於いて正会員の中から選出し、幹事の選出は支部長の委嘱に依る。 |
第8条 |
幹事は会員の中から幹事長の推薦に基づき、支部長が委嘱する。尚幹事の中に専任の会計幹事を置く事が出来る。 |
第9条 |
役員の任務は次の通りとする。 |
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1.支部長は本会を代表し、会務を総理する。 |
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2.副支部長は支部長を補佐し支部長に事故ある時は、これを代行する。 |
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3.幹事長は支部長並に副支部長を補佐し、幹事会に於ける会務処理に当る。 |
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4.副幹事長は幹事長を補佐し会務処理に当る。 |
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5.幹事は各々担当を通じ会務に参画する。 |
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6.監事は本会の会計を監査し総会に報告する。 |
第10条 |
役員の任期は2ヶ年とする。 |
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1.役員に欠員が生じた場合、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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2.役員の再任はこれを妨げない。 |
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3.役員は任期満了後も、後任者が就任するまではその任に当る。 |
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4.支部長は必要に応じ、名誉支部長を置く事が出来る。名誉支部長は第6条の役員待遇とする。 |
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5.支部長は必要に応じ、相談役を置く事が出来る。 |
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第4章 会 議 |
第11条 |
本会は、毎年1回定期総会を開催し、会務及び会計の報告、役員の選出及び承認、会則の改正、其の他本会に関する重要事項の議決を行う。定期総会は支部長が招集する。 |
第12条 |
支部長は必要により役員会の議を経て、臨時総会並に幹事会を招集する事が出来る。 |
第13条 |
役員会は全役員で構成し、次の部門を設けて業務の執行其の他緊急事項の処理に当る。 |
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1.企画・広報…各種原案の作成及び会誌、名簿、事業報告等の広報活動。 |
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2.渉外…運営を円滑にする為の本部、母校及び其の他の外部との連絡折衝。 |
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3.会計…本会の会計業務の担当。 |
第14条 |
役員会は支部長が招集する。但し役員の半数以上の要求があった時は、支部長は役員会を招集しなければならない。会議の議長は支部長が此れに当る。 |
第15条 |
議事は出席者の過半数をもって議決する。賛否同数の時は議長が決する。 |
第16条 |
会議の議事に就いては議事録を作成し、議長は出席者の中から2名の署名人を指名して、其の者の記名捺印を得た上で、支部長が保管する。 |
第17条 |
支部長は支部活動推進上、各種の委員会を設ける事が出来る。委員会委員長には役員が就き、委員は支部長が会員の中から委嘱する。 |
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第5章 会 計 |
第18条 |
本会の経費は会費、寄付金、本部の補助金、其の他の収入で支弁する。 |
第19条 |
正会員及び準会員は年会費として、金2,000円を納入するものとする。 |
第20条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
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第6章 付 則 |
第21条 |
本規約は、昭和57年4月1日から実施する。 |
第22条 |
本規約の改正は、総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意で決する。 |
第23条 |
本規約に定めのない事項に付いては、役員会で決める処に依る。 |