(総 則) | |||
第1条 | 本会は、千葉商科大学同窓会香川県支部と称する。 | ||
第2条 | 本会は、香川県内居住の同窓会員相互の融和と親睦を図り、本部及び母校との連絡を密にし、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。 | ||
第3条 | 本会の事務所は、支部長居住地に置く。 香川県丸亀市作原町173-1 |
||
(会 員) | |||
第4条 | 本会の会員は、本部同窓会会則第4条に規定する会員の資格を有し、香川県内に在住する者とする。 | ||
第5条 | 本会の会員が、本会の品位をそこなう行為をした場合には、役員会の決議により除名することができる。 | ||
(役 員) | |||
第6条 | 本会に次の役員を置き業務を分掌する。 | ||
1.支部長 | 1名 | 本会を代表し会務を総理する。 | |
2.副支部長 | 若干名 | 支部長を補佐し、支部長に事故ある時はこれを代行する。 | |
3.幹事 | 若干名 | 支部長・副支部長を補佐し会務を掌理する。 | |
4.会計 | 1名 | 会計は本会の会計を掌る。 | |
5.会計監査 | 2名 | 本会の会計を監査する。 | |
2 |
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 | ||
(会 議) | |||
第7条 | 本会の会議は、総会・役員会の2種とする。 | ||
第8条 | 総会は、毎年定期(定期総会)に開催し、会務及び会計の報告、役員の選出及び会則の改正、その他本会に関する重要事項の決議を行う。 | ||
第9条 | 定期総会のほか、支部長は役員会の決議に基づき臨時総会を招集することができる。 | ||
第10条 | 役員会は、必要に応じ適宜開催する。 | ||
第11条 | 会議の議長は、支部長がこれに当たり、出席者の過半数をもって議決する。 | ||
(事 業) | |||
第12条 | 毎年1回以上親睦のため懇親会を開催する(内、1回は総会開催日とする)。 | ||
2 |
本部及び母校との連絡・新会員の募集・会員の消息通知。 | ||
3 |
その他、本会の目的達成に必要な事業。 | ||
(会 計) | |||
第13条 | 本会の経費は、会費・懇親会・寄付金その他の収入をもって充てる。 | ||
2 |
会員は、会費として年3,000円を納入するものとする。 | ||
3 |
一旦納入された会費は返還しない。 | ||
4 |
懇親会費は、その都度決定する。 | ||
第14条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||
(補 則) | |||
第15条 | この会則に規定するものの他、必要な事項は役員会の同意を得て支部長が定める。 | ||
第16条 | 本会の設立年月日は平成23年11月12日とする。 | ||
付 則 | |||
1 |
この会則は、平成23年11月12日から施行する。 |